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特定贈与信託が2013年度の税制改正で、一般障害者の一部にも拡大。

特定贈与信託とは、自分(親)が死んだ時、障碍者である自分の子に、
定期的に障碍者である子の預貯金口座に一定額を入金するように設定する仕組みだそうです。


特定贈与信託は、6000万まで贈与税が非課税で、
通常の贈与は年間110万までだが、110万を超えると、税率は10~50%かかる。

特定贈与信託の対象は、特別障害者のみだったのが、4月から一般障害者の一部にも拡大されるそうです。

ここで言う特別障害者とは、
知的障害者→重度
身体障害者手帳の障害階級が1級または2級。
精神障害者保健福祉手帳の障害階級が1級である人を指します。

それが、一般障害者の
知的障害者→重度以外
身体障害者手帳の障害階級が3級から6級。
精神障害者保健福祉手帳の障害階級が、2級または3級

の人まで拡大されるとのこと。

ただし、一般障害者は3000万円まで贈与税を非課税にするそうです。

相続税より贈与税の方が緩和されつつあるので、
自分の老後資金との兼ね合いもあるので、
生前贈与は難しいかもしれませんが、
なるべく税金がかからないように、
こういう制度も含めて、
贈与に関する制度があるので、
自分の資産を上手に自分の子孫に渡したいですね。

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この記事を書いた人

関東に庭付き一軒家を購入したのを機に、ガーデニングに挑戦し続けています。旦那をそそのかしては植物を購入し、試行錯誤しながら育て中♪転勤族の為、2〜3年周期で庭を放置しなくてはいけないのが悩みのタネ。たまに自宅に行くと、アレ?手入れしていた時より植えた宿根草が雑草並みに元気になってる…なぜだ…なぜなんだ!?

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