転勤がいきなり決まり辞令が出たのが去年の3月25日。旦那は4月1日から転勤先の会社に出社しなければならない。
残された私と子供は、引っ越しの準備をしながら幼稚園の受け入れ先を探し、諸々の手続きをしなければならない。
そんな中で1つ忘れていた事がありました。
そう、住宅借入金等特別控除申告書を税務署に届けなければならないという事を!
本来なら住民票を移動する前に届けなければなりません。
けれど、突然転勤が決まり、そんなことを調べる余裕はありませんでした。
これをしなければどうなるかというと…。
住宅ローン控除は、購入した自宅に住んでいる期間のみ有効で、住んでいない場合は適用されません。
そう、転勤で届け出ずにいると、自宅に戻っても住宅ローン控除の適用が出来なくなる!
自宅に戻り、再び住宅ローン控除の手続きを受ける為の手続きが、住民票を移動する前に住宅借入金等特別控除申告書を提出して、再度戻って来た時に手続きすれば住宅ローン控除を受けられると言う仕組みなんです。
これをしないと…期間によって異なると思いますが我が家の場合は数百万円近く損する事に……orz
これを知ったのは引っ越した後の3ヶ月後……ヒィ!
どうしよう!!
今日から節約生活かっ!
と言うわけで、まずはネットで調べてみました。
全く情報がない!!
もしかしてこんなペケやるのは我が家だけ??
いやいや、誰かいるでしょ…
でもなんでこんなに情報がないの!
と言う訳で、次に自宅管轄の税務署に問い合わせました。
何と今から出しても大丈夫だそう!
そして、電話担当者の名前を聞き忘れた私は、旦那からもう一度電話して担当者の名前を聞くように言われ…、
2度電話する羽目に。
2度目は提出書類を聞く理由で電話しました。
1度目の電話の人と違う人だったので、これはもう一度同じ事を最初から聞くべし!と思って、もう一度同じ質問をしました。
「突然の転勤で、住宅借入金等特別控除申告書を出さずに引っ越してきてしまったのですが…。」
「今からでも大丈夫ですよ。」
違う担当者でも同じ回答に安堵ε-(´∀`*)ホッ
提出書類一覧
- 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
- 異動証明書→勤めている会社に依頼する
- 手元にある未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(税務署長から交付を受けている場合に限ります。)の全ての枚数。
上記3点を同封して、前の住民票の所轄の税務署に送付するそうです。
2度電話して提出書類について聞いてよかった…。
国税庁のサイトの住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続には異動証明書は記載されていなかったので…。
念の為、担当者さんの名前を宛名に書き、手紙を添えてレターパックライトで送りました。
数週間経ちましたが、連絡が来ないので受理されたのか……全く分かりません(^_^;)
こう言う時、連絡が来ないと不安になりますよね。
住宅ローン持ちの転勤族さんは気を付けてくださいね。
もし手続きを忘れた場合は、自宅管轄の税務署に問い合わせてみてください。
税務署ってキッチリやっているイメージがあるので、ダメ元で問い合わせて良かったです。
ないとは思いますが…地方によっては受け付けてくれない税務署もあるかもしれません。
地方によって対応が違うのは良くあることなので、要注意です(^_^;)
転勤族が住宅ローンを組む場合は、こう言う時に損するんですね…。
本当は単身赴任の方が住宅ローン控除を受け続けられるので良いのですが、子供が小さい内に父親が側に居ないと言うのはね…。
この点、制度的に考慮して欲しいですよね。
結局、子供が居るとこういうツケが回ってくる制度自体が良くないと思うんですよ。
少子化対策を取り組むなら、満18歳の子供が居る場合は、住宅ローン控除を受けられるようにするとか、いくらでも方法はあると思うんですけどね…。
しかも、住宅ローン控除が受けられる期間は家に居ない時間も含まれるので、
仮に住宅ローン控除が10年受けられて、転勤期間で3年家に居なかったら、7年分の住宅ローン控除しか受けられないんですよ。
転勤族は昇進の為とはいえ、本当に損ですよね。
流れ的には、
持ち家を購入し、住宅ローン控除を受ける
↓
3年間の転勤が決まる
↓
住民票を移す前に、管轄の税務署で【住宅借入金等特別控除申告書】を申請する
↓
引っ越す
↓
転勤の任期が終わる
↓
元の家に引っ越す
↓
住民票を移す
↓
税務署で住宅ローン控除の手続きをする。
↓
住宅ローン控除が再開する
転勤族の参考になれば…